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海外から日本の選挙に投票する方法(在外選挙人名簿登録申請から3ヶ月経過後)

先日、在ブラジル日本大使館で行った

海外から日本の選挙に投票する方法である、

『在外選挙人名簿録申請』について書いたのですが、

今日大使館から電話があったのでその内容を

追記したいと思います。

ブラジルあるあるはこちらです。
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ブラジルあるある&ハプニング『きをつけたいことまとめ』

ブラジルと日本の違いはこちらも参考にしてください。

ブラジル生活3つのメリットとデメリット

ブラジルに来て日本の暮らしとの違い

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私が申請の手続きを行ったのは今年の7月後半。

ブラジルに入国して、早々に申請の手続きに行きました。

この申請の方法は大きく2つに分かれます。申請時に

引き続いて3ヶ月以上居住している、していない

かわるのです。

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引き続いて3ヶ月以上居住している人は、住宅賃貸契約書、

居住証明書、住民登録証などをパスポートとともに持参します。

申請時における居住期間が3ヶ月未満の人は、申請の時点までの

住所を確認できる書類を持参します。手続きをしますが、

申請書は一旦、在外公館で預かりとなり、居住期間の3ヶ月経過時に

改めて申請者の住所を確認した上で、手続きを再開することになります。

ですから今日、

「3ヶ月経過したので、住所の確認のために電話しました。」

という内容の電話が、在ブラジル日本大使館からあったのでした。

日本を離れて、3ヶ月経過してからでないと、

この申請書は外務省に送れないという流れなのです。

今日の段階で住所を確認できたら、日本の外務省に

書類を送りますということでした。

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しかしながら、私は来週引越しを予定しています。

そこでその旨を伝えたところ、

住所変更の手続きをする方法と、在外選挙人名簿

登録申請書の書類そのものの住所を書き直して、

次の新しい住所で申請し直す方法があると言うことでした。

しかし、住所変更の手続きの場合は、以前提出した

申請書を日本の外務省に送って、それが戻ってきて

からでないと手続きができず、その上、その変更届も

また日本に送らないといけなくなるので、非常に長い

期間がかかってしまうということでした。

ですので、今回は引っ越しを終えてから、住所の

確認できるもの(例:水道や電気の請求書、契約書のコピーなど)

を持参してもう一度手続きをすることにしました。

また、続きはご報告させてもらいます。

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