先日、在ブラジル日本大使館で行った
海外から日本の選挙に投票する方法である、
『在外選挙人名簿録申請』について書いたのですが、
今日大使館から電話があったのでその内容を
追記したいと思います。
ブラジルあるあるはこちらです。
→ブラジルあるある&ハプニング『きをつけたいことまとめ』
ブラジルと日本の違いはこちらも参考にしてください。
Contents
登録資格について
私が申請の手続きを行ったのは今年の7月後半。
ブラジルに入国して、早々に申請の手続きに行きました。
この申請の方法は大きく2つに分かれます。申請時に
引き続いて3ヶ月以上居住している、していないで
申請時の持参書類
引き続いて3ヶ月以上居住している人は、住宅賃貸契約書、
居住証明書、住民登録証などをパスポートとともに持参します。
申請時における居住期間が3ヶ月未満の人は、申請の時点までの
住所を確認できる書類を持参します。手続きをしますが、
申請書は一旦、在外公館で預かりとなり、居住期間の3ヶ月経過時に
改めて申請者の住所を確認した上で、手続きを再開することになります。
ですから今日、
「3ヶ月経過したので、住所の確認のために電話しました。」
という内容の電話が、在ブラジル日本大使館からあったのでした。
日本を離れて、3ヶ月経過してからでないと、
この申請書は外務省に送れないという流れなのです。
今日の段階で住所を確認できたら、日本の外務省に
書類を送りますということでした。
変更届について
しかしながら、私は来週引越しを予定しています。
そこでその旨を伝えたところ、
住所変更の手続きをする方法と、在外選挙人名簿
登録申請書の書類そのものの住所を書き直して、
次の新しい住所で申請し直す方法があると言うことでした。
しかし、住所変更の手続きの場合は、以前提出した
申請書を日本の外務省に送って、それが戻ってきて
からでないと手続きができず、その上、その変更届も
また日本に送らないといけなくなるので、非常に長い
期間がかかってしまうということでした。
ですので、今回は引っ越しを終えてから、住所の
確認できるもの(例:水道や電気の請求書、契約書のコピーなど)
を持参してもう一度手続きをすることにしました。
また、続きはご報告させてもらいます。