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選挙法改正の背景

公職選挙法の一部が1998年に改正され、
2000年から海外に在住している有権者も投票が
行えるようになったそうです。
私は先日、日本大使館へ行って登録申請用紙を
記入して提出しました。
※申請に必要な書類は
「海外から日本の選挙に投票する方法(在外選挙人登録申請3ヶ月経過後)」
を参考にしてください。


大使館への入館時の手順

日本大使館の入口の所で、荷物チェックをうけて
中へ入ると、少しレトロな建物が見えてきます。
「あっ!TVで見た所だ。」というのが第一印象。
タイトルは思い出せないけれど、ブラジルにいる
日系人の人たちが日本でのオリンピック開催を
実現するために(昭和のオリンピックです)多大な
努力をして協力してくれていたというシーンでした。
ちなみに、私はこの手続きをする前に、「在留届」の
手続きはネットでしておきました。
※詳しくはブラジル編「やることリスト☆在留届」の
ページも参考にしてみてください。
まとめ
実際に投票できるようになるまでは、居住期間にもより
ますが数カ月以上かかりますので、日本を離れたら
早いうちに手続きされるといいと思います。
受け取る場合は再度大使館に出向くか、あるいは
自宅へ直接郵送で受け取リが可能です。
海外にいるからこそ、政治的にも経済的にも日本が
より住みやすい国になってもらいたいと思います。
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